銀座カラーは特別商取引法の規制を受けます
銀座カラーのような脱毛サロン、エステ脱毛は、医師法の規定外にあるため運営の自由度が高いことが特徴です。
運営の自由度が高いメリットを活用して、安い料金と高いサービスを両立しているのですが、法規制が皆無なわけではありません。
とくに、特別商取引法(とくべつしょうとりひきほう)は脱毛サロンにも大きく関わってくる法律です。
特別商取引法は正式には『特定商取引に関する法律』と言い、特商法(とくしょうほう)とも略称されます。事業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、取引の公正性と消費者被害の防止を図ることを目的とした法律です。
当サイトでは、特に断らない限り「特別商取引法」に呼び方を統一して、特別商取引法が脱毛サロンにどのように関わってくるかについて解説します。
『特定商取引に関する法律』についての詳細は、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド」を参照してください。
脱毛サロンは「特定継続的役務提供」に該当します
銀座カラーのような全身脱毛サロンが行う業務は、特別商取引法の第41条に定める「特定継続的役務提供」に該当するとされ、このため特別商取引法が脱毛サロンに関わってくるのです。
「特定継続的役務提供」は合計6分野に定められているのですが、そのうちの一つが「エステティック」で、具体的には、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」でかつ、期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものを対象にするとされています。
期間の考え方は重要な要素で、「1回限りのお試しワキ脱毛」のような行為は、特別商取引法の規制対象ではありません。逆に、全身脱毛については、期間が1か月以下ということはあり得ませんから、全身脱毛サロンでの全身脱毛業務は原則的にすべて特別商取引法の規制を受けると考えていて良いです。
特別商取引法の脱毛サロンに対する具体的な規制内容とは
全身脱毛サロン(エステ脱毛)は、特別商取引法の定める特定継続的役務提供に該当するため、特別商取引法の規制を受けるのですが、具体的な規制内容は次の2つが代表的なものです。
(1)事業者の氏名等を明示した、契約に関する書面を交付すること。
(2)クーリング・オフ制度の適用事業として取り扱うこと。
2つ目のクーリングオフ制度が適用されることは、『銀座カラーのクーリングオフ対応』でも詳しく解説しています。
医療脱毛は特別商取引法の規制を受けません
この問題でもう一つ重要な点は、現時点で、医療脱毛は特別商取引法の規制を受けないということです。
医療脱毛は信頼性の高い医療機関で実施されるものであるから、営利目的の商行為(エステ脱毛)とは区別するという考え方ですが、この具体的な影響として、医療脱毛クリニックにはクーリングオフ制度が適用されません。
このため、脱毛サロンに通った経験がある人が、医療脱毛クリニックに行ってみて、契約後に思い返してクーリングオフしようと思ったら出来なかった、医療脱毛クリニックがクーリングオフの適用外であることをその時初めて知った、というような事例が実際に起こっています。
医療脱毛もクーリングオフの適用対象になる法改正が成立
最初に、エステ脱毛は、医師法の規定外にあるため運営の自由度が高いことが特徴と書きましたが、利用者に対しての具体的なメリットは、安い料金で脱毛サービスが受けられることです。この構図は、規制撤廃による経済効果に非常に良く似ています。
その一方で、エステ脱毛が広まるにつれて、医療脱毛は価格を安くする必要に迫られ、悪質な医療脱毛クリニックも登場してくることになりました。消費者からの苦情も増加傾向で、何らかの対策が求められるようになってきたのです。
このため、2017年6月27日に特別商取引法の改正が閣議決定され、医療脱毛も特別商取引法の定める特定継続的役務提供に追加指定されることになりました。
特別商取引法改正の結果、2017年12月1日の契約分から、医療脱毛クリニックの脱毛サービスも、特別商取引法の規制を受け、クーリングオフ制度の対象となることが決まりました。
参考資料:消費者庁「特定商取引法の改正について」
脱毛サロンと特別商取引法まとめ