脱毛サロンと医師法

MENU

銀座カラーは医師法の規制を受けません

医師法

銀座カラーのような脱毛サロン、エステ脱毛は、医師法が規定する範囲外にあります。

 

法律の構造として、医師法では医療脱毛とは何かが定められていて、そこに当てはまらないものを『エステ脱毛』と総称しているかたちです。

 

具体的に医師法で言及されていることは、ニードル脱毛レーザー脱毛が医療行為に該当し、永久脱毛と呼ぶことができる、ということです。

 

これを逆に考えると、ニードル脱毛でもレーザー脱毛でもない光脱毛なら、永久脱毛と呼ぶことはできないけれど、医療行為には該当しないので、法律の規制を受けずに比較的に自由な運営を行うことができるわけです。

 

脱毛サロン(エステ脱毛)は、定義的にはニードル脱毛とレーザー脱毛以外のすべての脱毛方法を含みます。例えば、ブラジリアンワックスによる脱毛を行うエステサロンも、「脱毛サロン」と呼ばれます。

 

規制緩和とか、岩盤規制の打破とか、そういう言葉を聞くことがありますが、脱毛サロン(エステ脱毛)が登場したことによって、脱毛ビジネスが大きく発展したのは、規制緩和によって経済効果が現れる現象に非常によく似ています。

 

医療技術は時間の経過とともに発展するものですから、医師法も改正とか、省令、通達の積み重ねによって、その時代に適合するように段階的に整備を積み重ねてきました。医師法の変化について、脱毛に関わる部分を中心に見てみましょう。

 

医師法の時系列的な変化・発展

これまでの法令の移り変わりは厚生労働省のサイトにまとめられていて、原文を参照することができます。そこから抜粋して、変化を見ていきましょう。

 

 

脱毛に関わる医師法の整備

昭和59年11月13日 医事第69号 いわゆる「永久脱毛」行為について

昭和59年11月13日に、当時の厚生省より『いわゆる「永久脱毛」行為について』という通達が出されており、ここで厚生省・医事課より 「永久脱毛を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当し、医師以外の者が行えば医師法違反となる」との見解が示されています。分かりやすく言うと、永久脱毛は医療機関のみが行うことができる、ということです。ただし、レーザー脱毛が普及する以前のことですので、ここでの永久脱毛とはニードル脱毛のことを意味しています。

 

平成12年6月9日 医事第59号 医師法上の疑義について

その後のレーザー脱毛の普及に伴い、平成12年6月9日に『医師法上の疑義について』という通達が出されました。ここでは、「医療用レーザー機器を操作して脱毛する行為は、医師法に規定する医業行為に該当する。」という見解が示されています。ここで、レーザー脱毛は医療機関でしか行えない医療脱毛であること、が明確になりました。医療脱毛には、ニードル脱毛に加えて、レーザー脱毛も含まれることになったのです。

 

平成13年11月8 医政医発第105号 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

さらに、平成13年11月8日に『医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて』という通達が出されました。ここでは、「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」という見解が示されました。

 

この通達で、毛乳頭を破壊できるレベルの強さの光は医療機関でしか扱えないこと、が明確になりました。日本において、レーザー脱毛と光脱毛が「毛乳頭を破壊するレベルの光の強さかどうか」で区別されていることは、この通達に起因しています。

 

注意点

日本では、「レーザー脱毛が永久脱毛であること」を直接規定した法令等は存在しません。また、「毛乳頭を破壊するレベルの光の強さで行う医療脱毛が永久脱毛であること」を直接規定した法令等も存在しません。

 

永久脱毛を行うことができるのは医療機関のみであることと、その医療機関のみがレーザー脱毛を行えること、この2点を複合的に解釈し、さらにレーザー脱毛が米国電気脱毛協会の永久脱毛の定義を満たすものであることから(参考:当サイト『永久脱毛とは』)、総合的な解釈としてレーザー脱毛が永久脱毛と呼ばれている状況です。

 

脱毛サロンは医師法の規定を受けなかったからこそ発展してきたと言えます

レーザー脱毛しか無かった2000年前後までは、全身脱毛は非常に高価なものでした。大げさでは無く、軽自動車を新車で買うぐらいの覚悟は必要だったのです。

 

その後、レーザー脱毛ほど強力な光線を用いなくても、十分な脱毛効果が得られることが分かり、2003年頃から光脱毛が登場してきました。光脱毛は、医師法の規定外のもので、医療機関つまり病院組織でなくとも取り扱うことができたため、事業を運営するにも自由度が非常に高かったのです。

 

自由度が高いということが、料金の安さとか、美容ビジネスとしての快適さが追及されることにつながりました。安くて快適なのだから、人気が出ないわけがありません。ミュゼのように日本全国に店舗を広げ、積極的に広告展開を行う脱毛サロンが登場したこともあって、脱毛サロンは非常に大きな美容ビジネスに成長してきました。

 

脱毛サロンは医師法の規定を受けなかったからこそ、発展してきたと言えるでしょう。

 

当サイトは脱毛をテーマにしていますので、あまり政治的なことには触れたくありませんが、脱毛サロンの広がりを見ると、規制緩和して自由競争を促すことの重要性を痛感します。

 

脱毛サロンと医師法まとめ

医師法では、ニードル脱毛とレーザー脱毛が医療行為に該当する医療脱毛脱毛と定められています。
省令・通達の積み重ねを複合的に解釈し、レーザー脱毛は永久脱毛と呼ぶことができるとされています。
銀座カラーのような脱毛サロン、エステ脱毛は、医師法の規定外にあり、これが脱毛サロンが発展する原因にもなっています。

 

TOPページでは、全身脱毛サロン『銀座カラー』について紹介しています。全身脱毛したい方のために、『銀座カラー』の特徴から、料金体系、他の脱毛サロンとの比較まで、さまざまな情報を掲載しています。